住宅ローンの減税(住宅借入金等特別控除)

住宅をローンを組んで購入した場合、年末のローン残高の1定割合を所得税の税額から控除する(引いてくれる)という仕組みが住宅借入金等特別控除(住宅ローンの減税)です。この制度の適用を受けられるかどうかの要件が細かく決められているので、注意してください。

【住宅借入金等特別控除】


●住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)・・・一定の要件を満たす住宅物件の新築、購入、増改築に際し、住宅ローンを借り入れた場合、その残高に一定割合を乗じた金額が控除できる。

 

○取得者の要件

・国内の居住用家屋を取得して、6ヵ月以内に居住し、適用を受ける各年の年末まで引き続き居住すること(自己の居住用に限る。貸家、別荘は対象外)

・返済期間が10年以上の住宅ローン等を利用すること(親族からの借入金、役員の勤務先からの借入金、基準金利1%未満の勤務先からの借入金は対象外)

・控除を受ける年の合計所得金額が、3,000万円以下であること


○住宅の要件

・新築および中古住宅の場合、床面積が50㎡以上で、その家屋の2分の1以上が居住用であること(面積は登記面積(内法面積)で判定する)

・中古住宅は築後20年(耐火建築物25年)以内、または一定の耐震基準を備えていること

・増改築等の場合、工事費用が100万円超であり、総額の2分の1以上が居住用の増改築費用であること


○その他

・給与所得者の場合、最初に適用を受ける年分は確定申告を行い、翌年以降は年末調整で控除できる

・親族等から取得した住宅は控除対象外

・住宅借入金の年末残高が住宅取得の対価の額を超える場合は、住宅取得の対価の額までが対象になる


○控除期間と控除率(所得税で控除しきれなかった控除額は、住民税で控除できる(最高97,500円))

 

・平成25年1月~26年3月31日入居・・・控除期間10年間、控除対象限度額(年末残高)2,000万円、控除率1.0%(最大累計控除額200万円)

 

・平成26年4月~31年6月30日入居・・・控除期間10年間、控除対象限度額(年末残高)4,000万円、控除率1.0%(最大累計控除額400万円)

(住宅等取得の対価に含まれる消費税が8%、10%の場合、「特定取得」といい控除対象限度額は4,000万円になる。消費税5%で取得した場合の控除対象限度額は2,000万円)


○住宅借入金等特別控除の適用除外・・・入居年、およびその年の前後2年以内に居住用財産の譲渡の特例を適用した場合。


○住宅借入金等特別控除の再適用

・転居した、賃貸したなど、居住用でなくなった場合や、合計所得金額が3,000万円を超えた場合などは、控除の適用除外になる

・再入居した場合や、合計所得金額が3,000万円以下になった年から、再度控除を受けられる。ただし賃貸していた住居に再入居した場合は、入居の翌年から控除を受けられる。


○認定長期優良住宅の住宅借入金等特別控除(認定長期優良住宅とは耐久性、耐震性、省エネ性が高く、一般住宅より寿命が長い住宅のこと)

・平成25年1月~26年3月31日入居・・・控除期間10年間、控除対象限度額(年末残高)3,000万円、控除率1.0%(最大累計控除額300万円)

・平成26年4月~31年6月30日入居・・・控除期間10年間、控除対象限度額(年末残高)5,000万円、控除率1.0%(最大累計控除額500万円)