結婚・子育て資金の非課税贈与

結婚や子育てにはお金がかかります。だから結婚しない、子供は生まないという若者が増えたら国として社会として成り立たなくなってしまいます。

そこで国は平成27年に親や祖父母の資金を一定の条件で子や孫の結婚・子育て資金として贈与した場合、非課税としました。

ただし特例なのでいつまでも使える法律ではありません。また相続税逃れとして使うことはできません。

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度


●結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(H31年12月31日までの特例)

将来の経済的不安が若者の結婚・子育てを躊躇させる大きな要因のひとつとなっており、この事態に対応するため、祖父母や両親の資産を早期に移転することで子や孫の結婚・出産・育児を後押ししようと、新たに1,000万円の贈与税の非課税措置が創設された。


•親・祖父母(贈与者)は金融機関(信託銀行、銀行、証券会社)に受贈者である子・孫(20歳~50歳)名義の口座を開設し、結婚・子育て資金を一括して拠出する。非課税額は子・孫ごとに1,000万円(使途が結婚関係のものは300万円が限度)。

 

•相続税回避を防止するため、贈与者死亡時の残高は相続財産に加算される。ただし、相続税の計算を行う場合、孫等への遺贈に係る相続税額の2割加算の対象外とする。

 

•受贈者が50歳に達する日に口座は終了し、使い残した金額がある場合は贈与税が課税される。

 

•H31年3月31日までの時限措置で、非課税申告書を金融機関を経由して受贈者の納税地に提出することが条件。