教育資金の非課税贈与

お子様の教育、進学にかかる金額はけっして安くはありません。だからといって子供の将来を考えるとお金がないからだめとは言えないでしょう。

親や祖父母の資金を信託銀行に預け、教育費として使ったものに対しては非課税贈与とする制度があります。

ただし特例ですのでいつまでもある制度ではありません。

直系尊属から教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度


●直系尊属から教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度(H31年12月31日までの特例)

 

○要件・・・30歳未満の受贈者の教育資金に充てるため、その直系尊属が金銭を拠出し、金融機関に信託すること

 

○教育資金の範囲・・・入学園金、授業料、施設設備費、入学検定費、給食費、修学旅行費、学習スポーツ費など幅広く認められる。

 

○非課税限度額・・・1,500万円(学校等以外に支出する金額は500万円が限度)

 

○教育資金管理契約が終了したり受贈者が30歳に達した時に残高があった場合、その日の属する年の贈与税の課税価格に算入される。(受贈者が死亡した場合を除く)

 

・H26年12月31日までの特例であったがH31年12月31日まで延長された。その際対象となる教育資金に「通学定期代」「留学渡航費」等が加えられた。