住宅取得資金の非課税贈与

住宅取得にあたり、親や祖父母から資金の援助があれば購入しやすくなり、ローン負担も楽になります。国は親や祖父母の資金を資金不足の若い世代に還流し、経済活性化を図る目的で、住宅購入資金の一定の贈与を非課税としています。

ただし特例の法律ですので利用する時期によって金額は変わりますし、この制度自体がなくなる可能性もあります。

直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度


●直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度(平成31年6月30日までの特例)

 

○住宅取得等資金・・・受贈者が自己の居住の用に供する家屋を新築若しくは取得又は自己の居住の用に供している家屋の増改築等の対価に充てるための金銭

 

○対象家屋・・・登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下の居住用家屋(中古の場合耐火住宅築25年以内、非耐火住宅築20年以内)

 

○受贈者の要件・・・贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の直系卑属で同年合計所得金額2,000万円以下の者。(直系卑属とは子や孫のこと。子や孫の配偶者は含まれない)

 

○非課税限度額

・家屋の取得等の消費税10%ではない場合・・・H27年1,000万円、H28年H29年700万円、H30年500万円、H31年6月まで300万円
(一定の良質な家屋の場合H27年1,500万円、H28年29年1,200万円、H30年1,000万円、H31年800万円)

 

・家屋の取得等の消費税10%の場合・・・H28年10月~29年9月2,500万円、H29年10月~H30年9月1,000万円、H30年10月~31年6月700万円
(一定の良質な家屋の場合H28年10月~29年9月3,000万円、H29年10月~H30年9月1,500万円、H30年10月~31年6月1,200万円)

 

※暦年課税制度、相続時精算課税制度どちらでも併用できる